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2023/10/19
「3PH洗車」の商標についての見解
@detail-artist
「3PH洗車」の商標について。
現在、弊社では弊社製品のカーシャンプーの使用方法について、「3PH洗車」という記載をしております。
この「3PH洗車」という文言について、他社商標の侵害にあたる可能性があるか。
とのお問い合わせが多く寄せられております。
このようなお問い合わせに対して、今まで都度回答をしておりましたが、特に最近同様の問い合わせが多いこと。
また一部業者について、弊社が権利侵害をしているかのように、誤解を与える発信をしている現状が見られますので弊社及び、弊社顧問弁理士の見解を公表させていただくこととなりました。
まず、弊社では以前から弊社顧問弁理士に「3PH洗車」という文言使用について、
他社商標の侵害になっていないか確認した上で、全く問題ないとの回答を得て使用しております。
そして現在、この「3PH洗車」という文言はどの企業も商標を取得しておりません。
以前に「3PH洗車」で商標を申請した企業があったようですが拒絶理由通知書が出ております。
こちらは特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認することが可能です。
詳しくは以下、「3PH洗車の商標についての拒絶理由通知書」をご確認下さい。
URL>経過情報>拒絶理由通知書
また、商標について根本的な誤解をしておられる方が多いので追記させていただきますと、
商標は自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用する識別標識となります。
これは仮に弊社が「3PH洗車」という商標を取得していても、他社製品のラベル裏の説明等で「3PH洗車」と記載することは問題にならないことを意味しています。
また弊社独自のメーカー見解ではなく、専門家に確認を行った上で使用していることをご理解いただきたいので、顧問弁理士の見解書も添付しておきます。
こちらも合わせてご確認いただけますと幸いです。
これからも健全な業界成長に貢献できるよう努めてまいります。
本発表に対するご質問などは、株式会社トップラン及び森本聡特許事務所までご連絡ください。
株式会社トップラン
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目4-26THE PEAK SHINSAIBASHI 5F
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